減農薬野菜とは?その定義
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインについて
また、る節減対象農薬と化学肥料をそれぞれ50%以下にして栽培された野菜に対するガイドラインがあります。
これは有機野菜よりも農薬の利用具合は多いのですが、節減対象農薬と化学肥料の使用回数や、しよう割合を減らしています。
従来は『減農薬野菜』などといわれていましたが、『特別栽培農産物』というようになり、その表示も義務づけられています。
なお、「節減対象農薬」とは、従前の「化学合成農薬」から「有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬」を除外したものを言います。
また、これらの特別栽培農産物についても表示義務があり、『農林水産省新ガイドラインによる表示』を容器、ラベルもしくは、インターネットなどで行うことが必要です
。
特別栽培農産物
下図をご覧いただければご理解いただける通り、農薬不使用、化学合成飼料不使用というだけでは有機野菜、オーガニックやサイトは言えず、『特別栽培農産物』となります。
また、従来の『無農薬野菜』もこちらの特別栽培農産物に該当することになります。
また、上図のようにその使用度合いも表示しなくてはなりません。
| 節減対象農薬 | ||||
| 不使用 | 5割以下に削減 | 慣行レベル | ||
| 化学合成肥料 | 不使用 | 特別栽培農産物 | 適用の範囲外 | |
| 5割以下に削減 | 適用の範囲外 | |||
| 慣行レベル | 適用の範囲外 | 適用の範囲外 | 適用の範囲外 | |
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